
完成品の種の帰属は、外観の模様だけでは必ずしも明らかになりません。着色、なめし、被覆および機械加工は、木材、皮革およびその他の天然材料の同定に用いる特徴を変えることがあります。そのため、商品名と見た目の類似性は、最終的な回答ではなく、基礎情報として扱います。
まず対象自体を特定する
製品全体、寸法、表示、構成部品および購入または由来に関する文書を記録してください。複数の部分で構成された対象では、各部品が異なる材料で作られている場合があります。1つの要素に関する結論を、根拠なく物全体に当てはめることはできません。
役立つ文書
- 商品の説明と、表示された材料に関する情報。
- 当該個体に関係する納入・由来の文書。
- 加工、修復、修理および施された被覆に関する情報。
- 全景、接合部分および確認できる表面の写真。
- 種の帰属が実際に争われている部品の一覧。
写真では不十分な場合がある理由
画像を基に、予備的な課題と特徴を確認できるかを協議できます。ただし、写真では、表面の構造、内部構造、および拡大やその他の調査によってのみ識別できる特徴が、必ずしも伝わるとは限りません。存在を確認できない特徴を、商品の説明から補って描くことはできません。
例えば、木材の着色面はその構造を隠し、材料の型押しは自然の模様を模倣している場合があります。模倣であるかも調べる必要があります。外観が通常と異なるだけで、製品をそのまま人工物と判断することはできません。
自己判断で試料を採取しない
穴あけ、切削または断片の分離の前に、処置の必要性、場所および可否について合意してください。破壊を伴う調査には、根拠と、所有者または調査を命じた機関の適切な許可が必要です。無断の採取は、貴重な物を損傷し、試料と特定の部品との対応を失わせるおそれがあります。
種と法的規制は異なる次元の問題です
材料の性質の判定は、製品の流通の適法性の確認に代わるものではありません。法的評価では、保護対象種の一覧、文書、由来および移動の事情が重要になる場合があります。それらの適用は、具体的な事案と時期について確認します。商品名は、科学的な種名と同じではありません。
最終文書では、どの分類階級まで回答に根拠があり、どの特徴を調べたかが分かることが重要です。材料の加工により正確な種を判定できない場合は、その限界を保持した適切な結論とし、よりなじみのある日常的な名称で置き換えてはなりません。